【全国地方職員福利厚生協議会】団体地方公務員賠償責任保険
  • ある日突然、訴えられる!?それが公務員の現実です!
  • ある日、突然訴えられて巨額の賠償金を支払うことになってしまったら…。もうあなたお一人だけの問題ではありません。
    「団体地方公務員賠償責任保険」とは、そんな地方公務員の皆様にとってのお守りのような存在です。
  • 大切なご家族を守るためにもぜひご加入をご検討下さい。
  • 手続き全般はこちら
  • ご加入手続きの流れは次の通りです。
  • ※所属の団体(自治体や互助会、共済組合など)が全国地方職員福利厚生協議会の会員であることが必須条件となります。
  • ※会員以外の個人のご加入、お申し込みは受け付けておりません。
すべての地方公務員の皆さまに加入をおすすめしています。【特にこんな方に】窓口対応が多い部署に所属 / 責任を伴う役職に就いた / 身近に住民訴訟が起きた
01 訴訟ってそんなに多いの?02 団体地方公務員賠償責任保険ってなに?03 保険はどんなときに役立つの?04 全国地方職員福利厚生協議会とは?
動画で事例をご紹介!
まさか、わたしが、訴訟当事者!?
  • 地方公務員の賠償責任や
    弁護士費用等を補償する保険
  • 下記のような場合に保険金をお支払いします。
  • ●職員および首長個人が請求された法律上の損害賠償金
  • ●職員および首長個人が負担する争訟費用(弁護士費用、訴訟費用など)
  • ●地方自治法第243条の2の8の第3項に定める賠償命令(※)
  • ※:保険者の法律上の損害賠償責任および損害賠償額につき合理的な根拠があるものに限ります。
    ただし、被保険者の故意に起因する場合を除きます。合理的な根拠の判断ついては監査結果に基づき保険会社が判断します。
地方公務員を対象とする主な行政訴訟

❶住民監査請求および住民訴訟

地方公務員が公務に起因する行為で賠償勧告(※1)および損害賠償請求(※2)を受けた場合に、個人が負担する争訟費用および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いいたします。
  • ※1:地方自治体法第242条第4項に定める監査委員による賠償勧告
  • ※2:地方自治体法第242条の2第1項第4号に規定される訴訟に基づく損害賠償請求
住民監査請求および住民訴訟
住民監査請求

1,515件/2年間

(2016年4月1日~2018年3月31日)

出典:総務省 地方自治月報 第59号
住民訴訟
住民訴訟

512件/2年間

(2016年4月1日~2018年3月31日)

出典:総務省 地方自治月報 第59号

住民監査請求制度の概要

  • 1.住民監査請求とは
  • 地方公共団体の住民が当該団体の執行機関又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、これを予防し又は是正することで、住民全体の利益を守ることを目的とする制度。請求をできる者は、法律上行為能力を認められている限り、自然人でも法人でも可能。1人であってもよい。
  • 2.監査請求の対象
  • 当該普通地方公共団体の長、委員会、委員又は職員による違法・不当な財務会計上の行為又は財務に関する「怠る事実」。
  • ①公金の支出
  • ②財産の取得・管理・処分
  • ③契約の締結・履行
  • ④責務その他の義務の負担
  • ⑤公金の賦課・徴収を怠る事実又は財産の管理を怠る事実
  • ※①〜④は当該行為がなされることが相当な確実性をもって予測される場合を含みます
  • 3.監査請求の内容
  • ①当該行為を防止し、又は是正すること
  • ②当該怠る事実を改めること
  • ③当該行為・怠る事実によって当該普通地方公共団体が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができます。

住民訴訟制度の概要

  • 1.住民訴訟(じゅうみんそしょう)とは
  • 住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度。
  • 2.住民訴訟を行うことができる場合
  • 住民が住民監査請求を行った場合、次のときに、訴訟を提起することができる。
  • ①監査委員の監査の結果・勧告、勧告に基づいて長等が講じた措置に不服があるとき
  • ②監査委員が監査・勧告を60日以内に行わないとき
  • ③監査委員の勧告に基づいた必要な措置を長等が講じないとき
  • 3.請求の内容
  • 違法な行為又は怠る事実(不当な行為又は怠る事実に係るものは認められない)について、次の請求ができる。
  • ①当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求(第1号)
  • ②行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求(第2号)
  • ③当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該地方公共団体の執行機関又は職員(委任等がなされていない限り、地方公共団体の場合は長となる。)に対して求める請求。
    ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が賠償命令の対象となる者である場合にあっては、当該賠償の命令を求める請求。(第4号)

❷民事訴訟およびその他の損害賠償請求

地方公務員が公務に起因する行為で住民訴訟以外の手段により訴訟提起または損害賠償請求を受けた場合に、個人が負担する争訟費用および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いいたします。
  • ※和解による解決および国家賠償法第1条2項、第2条2項による求償を含みます。
  • ※事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
民事訴訟およびその他の損害賠償請求
民事訴訟等

89件/2年間

(2016年4月1日~2018年3月31日)

出典:総務省 地方自治月報 第59号

❸地方自治法243条の2の8の第3項に基づく損害賠償請求

地方自治法243条の2の8の第3項に基づく損害賠償金をお支払いいたします。
  • ※保険者の法律上の損害賠償責任および損害賠償額につき合理的な根拠があるものに限ります。
    ただし、被保険者の故意に起因する場合を除きます。合理的な根拠の判断ついては監査結果に基づき保険会社が判断します。
地方自治法243条の2の2の第3項に基づく損害賠償請求
  • ※上記③のケースの弁護士費用については、事前に損保ジャパンの同意を得た支出のみお支払い対象となります。

訴訟を受けた場合、弁護士費用等も自己負担となります。

弁護士費用等の内訳(一例)
  • 手続き全般はこちら
  • ご加入手続きの流れは次の通りです。
  • ※所属の団体(自治体や互助会、共済組合など)が全国地方職員福利厚生協議会の会員であることが必須条件となります。
  • ※会員以外の個人のご加入、お申し込みは受け付けておりません。
  • 「団体地方公務員賠償責任保険」の特長
特長1
  • 補償対象期間が広い!
  • 過過去の公務に対する訴訟が、保険加入後に提起されても補償の対象となります。
初年度契約の保険始期日より前に行われた公務に起因する損害賠償請求が保険期間中になされた場合にも補償の対象となります。(ただし、首長は除く)
特長2
  • 退職後も5年間安心を提供!
  • 5年間の損害賠償請求期間延長特約が自動付帯されます。
記名法人の職員でなくなった日の属する保険期間末日まで保険にご加入いただくと、その保険期間末日から5年間の期間延長特約が自動的に付帯されます。保険料の追加は不要です。

※保険を途中解約した場合は適用されません。

特長3
  • 情報漏えい事案も補償可能!
  • マイナンバーを含む個人情報の漏えい事案にも対応します。
誤って個人情報(マイナンバー、運転免許証番号、基礎年金番号等)を漏えいしてしまい、プライバシーの侵害として訴訟が提起された場合に補償対象となります。

※ただし、和解を含む民事上の損害賠償請求に限ります。

特長4
  • セクハラ・パワハラにも対応!
  • 職場内のセクハラ・パワハラの争訟費用にも対応可能です。
セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの争訟費用(損害賠償金は対象外)を、職員個人が直接訴訟提起された場合も含めて補償します。

※ただし、被保険者(職員個人)の故意に起因する場合は補償の対象外です。

特長5
  • 国家賠償法による求償も補償!
  • 地方公共団体から地方公務員へ求償された場合も補償対象となります。
国または地方公共団体が損害賠償責任を負った場合に、地方公務員に故意または重大な過失があった際は、国または地方公共団体はその地方公務員に対して求償権(請求する権利)を有します。地方公務員の皆さまが国または地方公共団体から求償された場合は本保険の対象となります。

※免責事項(故意・公序良俗違反など)等の補償対象外となる事由に該当する場合は対象外となります。

  • 補償プランと年間保険料
  • 地方公務員の皆さまが損害賠償請求(住民訴訟・民事訴訟等)をされた場合に、法律上の損害賠償金や争訟費用を下記を限度に補償いたします。
年間保険料と補償内容(被保険者1名あたり、保険期間1年、一時払)

※職員とは首長以外の特別職、管理職、一般職員等を指します。

  • ■補償内容(被保険者1名あたり保険金額)
  • 職員
  • ※自己負担額(免責金額)はありません。
  • ※保険料は過去の訴訟履歴等により割増になることがあります。
    また、加入をお断りさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。
  • ※上記は9月1日加入の場合の年間保険料となります。中途加入の場合は年間保険料の月割(未経過月数分)となります。
  • ■補償内容(被保険者1名あたり保険金額)
  • 町・村長
  • ※自己負担額(免責金額)はありません。
  • ※保険料は過去の訴訟履歴等により割増になることがあります。
    また、加入をお断りさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。
  • ※上記は9月1日加入の場合の年間保険料となります。中途加入の場合は年間保険料の月割(未経過月数分)となります。
  • ■補償内容(被保険者1名あたり保険金額)
  • 市・区長(特別区)
  • ※自己負担額(免責金額)はありません。
  • ※保険料は過去の訴訟履歴等により割増になることがあります。
    また、加入をお断りさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。
  • ※上記は9月1日加入の場合の年間保険料となります。中途加入の場合は年間保険料の月割(未経過月数分)となります。
  • ■補償内容(被保険者1名あたり保険金額)
  • 知事
  • ※自己負担額(免責金額)はありません。
  • ※保険料は過去の訴訟履歴等により割増になることがあります。
    また、加入をお断りさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。
  • ※上記は9月1日加入の場合の年間保険料となります。中途加入の場合は年間保険料の月割(未経過月数分)となります。
  • ご加入対象職種
  • 地方公務員。(特別職・一般職は問いません)ただし、下記の職種の方はご加入いただけません。
  • 都道府県市町村議会議員 警察職員
  • 手続き全般はこちら
  • ご加入手続きの流れは次の通りです。
  • ※所属の団体(自治体や互助会、共済組合など)が全国地方職員福利厚生協議会の会員であることが必須条件となります。
  • ※会員以外の個人のご加入、お申し込みは受け付けておりません。
  • 保険金お支払い事例
  • 下記のようなケースで保険金をお支払いしました。
    これらは事例であり、実際の事故によってお支払いの対象となる保険金の額は異なります。

ケース1住民監査請求

  • 徴収漏れで、約130万円!
  • 下水道事業受益者負担金の徴収漏れについて監査委員から勧告を受け、当時の担当職員が損害賠償請求を受けました。結果、損害賠償金、争訟費用として約130万円を本保険にてお支払いしました。(2015年)

ケース2民事訴訟

  • 窓口対応!?で、約55万円!
  • 窓口での対応により精神的苦痛を受けたとして5万円を支払うよう担当職員が賠償請求を受けました。結果、弁護士費用などの争訟費用として約55万円を本保険にてお支払いしました。(2021年)

ケース3その他(地方自治法243-2-3)

  • 納付遅延で、約102万円!
  • 地方自治法243-2-3に基づく賠償命令。所得税の納付遅延により地方公共団体に損害を与えたとして当時の担当職員に賠償命令が下されました。結果、損害賠償金として延滞税・加算税を本保険にてお支払いしました。(2019年)
ご加入者の声
何かあってからでは遅いので、備えておくことをおすすめします。(30代/税務課) いつ何が起こるかわからないので備えは必要です。(40代/保育幼稚園課) 訴訟事案になったときに代わりに対応してもらえるのがうれしい。(50代/産業部商工振興課) お守り代わりに加入しましたが、とてもリーズナブルで、よかった。(50代/子育て支援センター) 家族を守るためにも、加入しておいた方がよいと思う。(60代/広域事業課) 保険料が安く新入社員の時から加入しています。役職がなくても訴えられる可能性はあるので公務員なら加入しておくべき保険です。(20代/市民課)

■全国地方職員福利厚生協議会とは

  • 事業内容
  • ●地方公務員等の福利厚生に関する連絡調整、情報提供

    ●地方公務員にかかわる損害賠償に対する適切な助言その他支援に関すること

  • 運営委員会
  • ●年1回運営委員会を開催しております。協議会会長は、一般財団法人 地域社会ライフプラン協会理事長が就いております。

  • 会員資格
  • ●地方公務員、地方公共団体、福利厚生を目的とした互助会その他の団体とその構成員、地方公務員OB、地方行政関係者としております。

  • 事務局
  • ●〒100-0011
    東京都千代田区内幸町2-1-1飯野ビル11階
    アルプスカード株式会社内
    【電話】03-6550-8784 【FAX】03-6550-9239

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■団体地方公務員賠償責任保険のご加入にあたって(注意事項)

  • 1.会員資格を有する団体が当協議会に入会することが前提となります。
  • 2.当協議会へ入会いただいた団体の構成員やメンバーである地方公務員個人が保険に任意加入いただけます。
  • 3.加入できる団体は、地方公共団体全体または横断的な団体とします。(福利厚生を目的とした職員互助会、共済会、部課長会など)特定の部局・職場単位での団体の入会は原則認めておりません。(結果として「特定の部局の職員しか加入しなかった」場合は問題ありません。)
  • 4.首長のみのご加入が可能になりました。
    (注)事前にご相談ください。
  • 5.当協議会の入会金、年会費はありません。
  • 6.団体のご担当者、幹事役の方には、インターネット申込に関わる事務手続き、保険料の集金・送金等の事務手続きをお願いしております。
お問い合わせ先
このページは概要を説明したものです。
詳細につきましては、募集代理店または下記、幹事代理店までご連絡下さい。
(※ご不明な場合は、団体窓口担当者へ確認して下さい)
<幹事代理店>
  • アルプスカード株式会社
  • 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル11階
  • 【TEL】 03-6550-8203 【FAX】 03-6550-9239
  • 営業時間:平日9時30分~16時30分(土・日・祝日・年末年始を除く)
  • 引受保険会社【幹事】損害保険ジャパン株式会社
    【非幹事】三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:SJ24-03444 承認日:2024/06/19